東大阪市でおきている様々な事柄で、「どうなっているの?!」を独自に取材。
市政情報、地域の情報を皆様に提供している地域密着型情報配信サイトです。
トップページ ホットなニュース 知っ得 市内情報 ふるさと東大阪 鳩まめ瓦版(かわらばん) 動画ニュース
元気の素 オススメの店 おしゃべりコーナー

  
東大阪市 市民生活部 消費生活センター(所長:井澤甲二)では、東大阪の消費者を守るため市民に情報提供したり、相談にのったりと、さまざまな取り組みを行っています。市民が被害を受けたり、トラブルに巻き込まれないよう、この瓦版シリーズに25回にわたり寄稿していただきました。
貴重な資料ですので、みなさまに見ていただけるよう保存版といたします。 2014・3            

ケース12 住宅修理トラブル
ケース11 不用品の買い取りを強要
ケース10 スマートホンの架空請求
ケース9 公共放送の受信料は支払い義務?
ケース8 クリーニングのトラブルが増える
ケース7 冠婚葬祭互助会の契約には
ケース6 賃貸住宅のトラブルに注意!
ケース5 光回線の勧誘トラブルが多発
ケース4 減らない新聞契約のトラブル
ケース3 インターネットショッピングは慎重に!
ケース2 スマートホンの相談が増えています!
ケース1 貴金属の買取トラブル急増中!
ケース25 悪質な利殖商法 最終回
ケース24 サクラサイトに注意
ケース23 狡猾な屋根工事の押しつけ
ケース22 光回線の契約は慎重に
ケース21 新聞の解約トラブルに注意
ケース20 子どもがクレジットでゲーム
ケース19 還付金詐欺にご注意
ケース18 ブッズ売りつけ悪質開運商法
ケース17 もうかるはずが・・・マルチ商法
ケース16 ネットで注文の商品が届かない
ケース15 頼んだ覚えのない健康食品
ケース14 悪質なサギ商法にご用心!
ケース13 怪しい儲け話
ーケース25ー  最終回 2014・3
悪質な利殖商法があなたを狙っています!
事例1 事例2

 青い封筒が届いた後、知らない業者から
電話があった。「青い封筒は、東京オリンピ
ックのメダルを作ることになった企業から送
られたものだ。当社はこの会社に協賛する。
選ばれた人しか買えないので当社の代わ
りに社債を買って欲しい。倍額で買い取りま
す。」と言われた。断り続けると「また連絡す
る」と電話が切れた。封筒を開封すると、高
配当の社債のパンフレットや申込用紙が入
っていた。信用できるか。

 iPS細胞を開発するという企業から立
派なパンフレットが送られてきた。その
業者から、「当社の株が残りわずか、選
ばれた人にだけ案内している」という勧
誘電話があった。その後、訪問を受け
「高配当で元本は保証する」と言われて
200万円を投資した。何度か配当があ
ったが、最近業者と連絡がとれない。

          お答え
 
 このような利殖商法に関する相談が後をたちません。

勧誘する商品や手口はさまざまです。実在しない業
者や、有名企業をかたって「高配当」、「元本保証」な
ど虚偽の説明をして、お金をだまし取ります。連絡が
とれなくなる詐欺的なケースがほとんどで、払ったお
金を取り戻すのは困難です。
 うまい話はありません。あやしい儲け話はきっぱり
と断りましょう。おかしいなと思ったら、お金を払う前
に、すぐに消費生活センターに相談して下さい。

ーケース24ー
サクラサイト(注) に注意   

【事例1】出会い系サイトで「お金をあげる」
と言ってきた人を信じて何度かメール交換
を続けているうちに、サイトの利用料が100
万円を超えた。相手は口ばかりで、いつに
なってもお金をくれない。

【事例2】芸能人のマネージャーを名乗る
人から「タレントの悩みを聞いてあげてほ
しい。ポイント代は必ず後で払うから」とい
う内容のメルが届き、力になりたいと思っ
た。マネージャーの言葉を信じ込んでやり
取りしているうちに、そのためのポイント
代として数十万円も支払ってしまったが
、未だにポイント料金を支払ってくれない。

  甘言にだまされないで!
出会い系サイトの多くは、メール交換
等のサービスを利用する度に費用が
発生する仕組み(主にポイントの購入)
になっています。言葉巧みにメール交
換をさせ、多額のポイントを購入させ
るサクラサイト(注)による被害が目立
ちます。この場合、お金を取り戻すの
は非常に困難です。
 →

サイト利用のきっかけとなる迷惑メー
ル等には返信しないようにしましょう。
特に、「お金をあげる」、「芸能人と会え
る」などと言う相手には注意が必要で
す。インターネットで知り合った相手を
簡単に信用してはいけません。インタ
ーネットは悪意のある人も利用してい
ることを自覚し、利用する際は十分に
注意しましょう。

(注)サクラサイトとは、サイト業者になりすましたサクラ(おとり)が、異性、タレント、芸能人のマネージャー、社長、弁護士、占い師などになりすまし、サイト利用者を様々な口説き文句でだまし、有料サイト上で多額のお金を使わせるサイトのこと。

ーケース23ー
悪質な工事業者の訪問販売に気をつけて
相 談 者

Q:2日前に近所で工事をしているという業者が自宅に来た。
 「工事車両を止めてご迷惑をおかけしている。お詫びに樋の
掃除をします。」というので屋根に上がってもらった。すると業
者が、「瓦が割れている。早く修理しないと大変なことになる」
というので不安になり、その場で高額な屋根工事の契約をし
てしまった。
 すでに代金を支払い、工事も終わっているが、解約できな
いか。

お 答 え

A:訪問販売で契約した場合、契約書
面を受け取ってから
8日間はクーリン
グ・オフ(無条件解約)
をすることがで
きます。これは代金を支払っていても
工事が終了していても可能です。
 クーリング・オフをすると業者は代金
を返金し、工事した部分は元に戻すと
いうルールになっています。そのため
リスク回避のために契約後8日間は
工事をしない訪問販売業者が多いよ
うです。

 
しかし、消費者の不安をあおって契約
させ、すぐに代金を払わせ工事をして
しまう業者も見受けられます。これは、
消費者の「もう工事も済んでしまったの
だから、仕方がない」という心理に付け
込み、クーリング・オフをあきらめさせよ
うとしているのかもしれません。
 

 このような業者の中には、「クーリ
ング・オフをしても返金しない」、「工事
をした部分を元に戻さない」、「違約金を
請求された」「連絡が取れなくなった」と
いうような悪質な例も見受けられます。
業者に急かされるまま契約すると思わぬ
トラブルに巻き込まれることにもなりかね
ません。
 
まずは信頼できる建築業者数社に家
の状況を確認してもらい
、各々見積もり
を取ってから工事の契約をするとよいで
しょう。
 この契約おかしいかな?と感じた時は、
周囲の人や消費生活センターにご相談
ください。

ーケース22ー
  光回線の契約は慎重に!!

             事例1

夫が1年前に電話で「長く使えば料金が
安くなる」と言われ長期割引契約を承諾し
たらしい。光回線契約をA社からB社に変
更したら、解約手数料がいるという。そん
な話は聞いていなかった。      

           事例2

「ネットや電話が安くなる」と言われ、ケ
ーブルテレビから光回線に変更した。とこ
ろが解約料がいるうえに映らないチャンネ
ルもある。聞いていなかった。

 光回線とは、光ファイバーケーブルを使ったブロードバンド回線です。光回線は電話勧誘や訪問販売で契約してもクーリング・オフができません。契約をする時はよく説明を聞いて慎重にしましょう。

ーケース21ー
新聞の解約トラブルに注意!!  

                           事例1

 「3年前に最初の1年間は無料という条件で、新聞を5年間購読する契約をした。最近、支払いが苦しくなり契約が2年残っているが解約を申し出たところ、販売店から無料で配達した新聞代や渡した景品(ビールやお米)の代金を解約料として請求されている。支払わなければいけないか。」

                           事例2

 「5年前に新聞の勧誘員の訪問を受けて、3年後に購読する契約をしたが忘れていた。景品はビールを貰った覚えがあるが他の新聞を購読しているので解約したい。」


お答え
 新聞を訪問販売で契約した場合は、特
定商取引法の規制を受け、契約書の交付
義務やクーリング・オフの規定があります。
契約書面を受け取ってから8日間は無条
件で解約できますが、その期間を過ぎると
消費者の都合で一方的に解約する事はで
きませんので、販売店と話し合いで合意解
約を目指す事になります。契約するときに
多額な景品の提供を受け、長期の契約を
すると中途解約時には景品相当額の返金
 を求められることになり、事例のようにトラ
ブルになるケースが増えています。景品の
上限は取引価格の8%または6カ月分の
購読料の8%のいずれか低い額と決められ
ております。しかし違反したからといって直
ちに解約になる訳ではありません。新聞を
契約する時は、景品で選ぶのではなく、紙
面の内容などを吟味し、契約期間が妥当か
どうかなど慎重に選びましょう。

ーケース20ー


子どもが親のクレジットカードでオンラインゲーム
高額請求がきたけれど・・・・・

携帯電話やスマートフォン、ゲーム機等の普及でオンラインゲームを楽しむ人が増えて
います。消費生活センターには最近、次のような相談が急増中!


【事例1】

「クレジット会社から20万円の請求がきた。身
に覚えがないので調べると9歳の娘がゲーム機
のネットショップからゲームソフトをダウンロードし
、私のクレジットカードで勝手に購入したようだ
。ゲーム機でソフトの購入ができるなんて知らな
かった」

【事例2】

「10歳の息子が父親のクレジットカードを勝手
に使ってオンラインゲームのコンテンツを購入した
ようだ。一緒に遊んでいた友人にカードの番号等
を教え、さらにその友人から他の子どもたちに広が
ったらしい。カード会社から請求がきたが、高額で
支払えない。」

クレジットカード保有者は、他人に使用されないようにカードの保管・管理をする責任があります。本来、未成年者が親権者の同意なく結んだ契約は、取消しができます。しかし、自分の年齢を偽った場合は取消すことはできません。ゲーム会社では、カード番号のみならず、セキュリティ番号や年齢認証入力などの措置をとっており、取消し交渉は困難な状況です。トラブルを防ぐため次のことに注意しましょう。

@クレジットカードの管理は十分に。
Aゲーム機の機能は親が把握しておく。
B子どもにゲーム機を与える場合、インターネットにつなげないなどの利用制限を設定する。
C子どもが利用するオンラインゲームやサイトのチェックをする。
D家族で利用上のマナーやルールを決めておく。


ーケース19ー

 還付金詐欺にご注意 

市役所や社会保険事務所など公的機関の職員を名乗り、医療費などの還付のためにATMに誘導し送金させる「還付金詐欺」が増えています。

期限が迫っているとせかし、金融機関ではなく、コンビニやスーパーなどのATMに誘導されるのが特徴です。

一度支払ってしまうと返金は極めて困難です。

公的機関の職員が還付金受け取りのために、ATMで操作するよう電話することはありませんので、ご注意ください!!

角丸四角形:  不審だと思ったら、最寄りの警察署や消費生活
センターにご相談ください。 
ーケース18ー

開運グッズを売りつける開運商法に要注意!

 雑誌や新聞広告で「無料提供」、「必ず願いがかなう」等とうたった開運ブレスレット
の記事を見て申し込んだところ、無料とは名ばかりで、「祈祷料・お布施代」等の代金
を請求されたあげく、次々と別の商品や祈祷等のサービスを勧誘されたり、返金保証
付きであるにもかかわらず、返金に応じないといった
開運商法に関する相談が増えて
います。

【事例1】「〇〇先生」という霊能力のある人物とともに掲載された開運グッズの新聞広告を
見て、3か月間返金保証付きのブレスレットを購入した。効果がないので返金してもらおうと
思い業者に電話をすると、顔写真を送るように指示された。写真を送ったところ業者から「写
真鑑定の結果、あなたに悪霊がついていることがわかった」と言われて不安になり、運気を改
善するためにと勧められたパワーストーンを新たに購入してしまった。

【事例A】雑誌広告で「宝くじで高額当選」という体験談が掲載された金運があがるという数
珠を注文した。商品到着後に悩み事を書いて送るようにと言われて送ったら「祈祷すれば運が
開ける」と言われ、お金を振り込んでしまった。
   開運商法の広告には、霊能力者などを掲載し、その人物が念を込めているかのような説明をしていたり、「宝くじで高額当選」等の体験談も複数掲載しています。「効果がなければ返金してくれる」という勧誘に気軽に購入してしまいますが、返金を申し出ても理由をつけて応じません。その後もふいうち的に開運グッズとよばれるブレスレット、財布、パワーストーン、さらには祈祷・除霊サービスと次々お金を要求してきます。断ろうとしても不安につけ込んだ脅迫めいた言葉を並べて承諾するまで勧誘します。

 「無料」、「返金保証」、「必ず願いがかなう」などのうたい文句は消費者を引き寄せるためのキャッチフレーズにすぎず、必ず願いがかなうという根拠はありません。消費者はお金を払ったからと言って運が開けるわけではない事を知り、不安をあおるようなことを言われてもすぐに契約に応じず、十分に検討しましょう。購入する気がなければはっきりと断る事が大切です。

ーケース17ー
もうかるはずが・・・マルチ商法

「知人から『商品を紹介し販売すれば紹介料が入って儲かる』と言われ、ローンを組んで
50万円の化粧品を購入したが、思うように商品が売れず支払いが苦しい」といった相談が寄
せられています。

若者の間で「ネットワークビジネス」と言われるマルチ商法は、会員が新たな会員を入会さ
せることを繰り返して組織をピラミッド式に拡大していくシステムで、特定商取引法の「連鎖販
売取引」として規制されています。

消費者は契約書面を受け取ってから20日以内であればクーリング・オフ(無条件解約)がで
きます。

また次の要件をすべて満たしている場合、商品の返品ができます。

  ・契約してから1年以内

・商品を受け取ってから90日以内

・商品を他人に再販売していない

・商品を開封、使用していない

なお、商品を返品する時の解約料の上限は、返品する商品価格の10%以内です。


事業経験のない消費者が利益を得るのは困難です。会員を増やせずに借金を抱えてしまったり、
必死になって周りの人を勧誘して友達を失ったり、自分が加害者になってしまうことがあります。

ーケース16ー

「注文した商品が届かない!」「偽物だ!」
〜ネットショッピングでのトラブル増加〜 

インターネットショッピングは、24時間365日、自宅や携帯電話などからさま
ざまな商品が注文でき、大変便利です。一方で
「商品が届かない」「届いた商
品が偽物だった」
という相談が多く寄せられています。消費者が商品代金を支
払った後に、販売したサイトの運営者と連絡が取れなくなるケースが多く、この
ような場合、商品の交換や返金を求めることは非常に困難です。

【トラブルを避けるには?】

確実に避けられるという方法はありませんが、以下のような点に注意しましょう。

・ 特定商取引法に定められている表示(運営会社名・代表者の氏名・連絡
先等)が明記されているか確認しましょう。できればショップの住所・電話番
号などの連絡先が実在するか確認しましょう。連絡先がEメールしか書かれ
ていないようなサイトの利用は控えましょう。

・ ブランドの正規販売店の販売価格よりも大幅に安い価格で販売されてい
る場合、本物かどうかの慎重な判断が必要です。

 ・ 機械翻訳のような、不自然な日本語表記で書かれているサイトは注意が必
   要です。

・ 前払いはできるだけ避けましょう。問題があった場合、振込後は取り戻す
 ことが非常に困難です。

事例@ 人気海外ブランドのブーツが、ネットで安く売っていたので注文。商品代金は前払いで払うようにメールで指示があり、代金一万五千円を振り込んだ。しかし期日になっても商品が届かない。何度もメールで問い合わせたが返事がない。サイトに書かれている電話番号にかけてもかからない。

 事例A ネットでブランドバッグが安かったので、前払いで二万円振り込んだ。しかし届いた物は明らかに偽物だった。メールで返品を伝えたが返事がない。サイトにはメールアドレス以外の住所や電話番号などの連絡先は何も書かれていない。

-ケース15-

頼んだ覚えのない健康食品が送られてきた!

 「以前お申し込みいただいた健康食品を、代金引換郵便で今から送ります」などと
突然電話があった。申し込んだ覚えがないと断ったのに健康食品を強引に送りつけ
られた。という相談が数多く寄せられています。大半は高齢者からで、業者から「申し
込んだのだから払え」と高圧的に言われ、押し切られて購入を承諾してしまう事例も
多く見られます。


 電話で勧誘され、つい承諾をしてしまった場合は、クーリング・オフが可能です。
しかし、「家族が注文したのかも」とうっかり代金を支払い、商品を受け取ってしまうと
代金引換の特性上お金を取り戻す事は困難です。困ったときは消費生活センターに
ご相談ください。

主な相談事例】

事例1:「申し込んだ覚えがない」と断ると、「ばかやろう」と罵声を浴びせられ、「支払わな
     いと訴えてやる」と強く迫られた

事例2:業者名や連絡先等を聞いても答えてくれない。

事例3:商品を受け取り拒否しても再度電話がかかって勧誘され、支払うように強要され
     る。

業者から電話で「商品を送る」といわれても、申し込んだ覚えもなく、購入するつもりもなければきっぱりと断りましょう。それでも商品が送られてきたら、商品の受取りを拒否しましょう。 その際は、業者の名前、住所、連絡先をメモしておくとよいでしょう。

ーケース14ー
悪質なサギ的商法にご用心!
サギ的商法が横行しています。おかしいなと思った時は、できるだけ早く(お金を払う前に)消費生活センターへ相談してください。

@ 「収入になる」と言われて他人に渡した携帯電話

 「見知らぬ人から携帯に電話があった。『あなたの名前で契約した携帯電話を渡してくれれば手当を払う。携帯はすぐに解約するので費用請求はない』と言われた。2社で3台の携帯を契約して相手に渡し数万円を受け取った。携帯会社から高額な請求がきた。相手と連絡がとれない。」

「携帯を渡せば融資をする」などと電話が入るケースもあります。クレジットカードや財布と同様に、携帯電話を他人に渡すことは危険です。契約当事者は支払い義務を免れません。絶対に渡さないでください。

A 強引に取り付けられた火災報知機

「夜10時頃にチャイムが鳴った。ドアを開けると、いきなり若い男性が家に上がり込んできた。有無を言わせず火災警報器を取り付け、手元にあった15万円を取り上げられた。名刺や契約書はもらっていない。貧相な器具だ。返金して欲しい。」

訪問販売で契約した場合、業者は契約書面を渡す義務があり、違反すると刑事罰が科せられます。消費者は契約書を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフ(無条件解約)ができますが、業者の所在がわからなければ解約、返金交渉も不可能です。

               ケース13                   
                           怪しい儲け話  
            「怪しい投資商品はきっぱり断りましょう!」

 
未公開株、社債、投資ファンドなど金融商品での詐欺的なトラブルに関する相談が、高齢者の方を中心に多く寄せられています。また、金融商品かどうかも定かではないリゾート地や水資源の権利などの「権利取引」、コンゴフラン、シリアポンドなどの「通貨取引」など、次々と新しい儲け話の相談が目立ちます。

1.その一つに「劇場型」といわれる投資詐欺があります。「劇場型」とは、電話などで数人が入れ替わり立ち代り、まるでドラマのように演技しながらだます手口です。たとえば、@A社の未公開株の購入をB社から電話や郵送で持ちかけられる。→A後日、C社から「A社の未公開株を代わりに買ってくれないか。必ず高値で買い取るから」という話を巧妙にもちかけられ、儲かると信じて未公開株を購入する。→B未公開株を買ったものの、どの会社とも連絡がとれなくなる、というのが代表的な手口です。

 2.また家を訪問してファンドや社債、先物取引などを 「毎月配当金が入る」「元本は保証される」「将来値上がりする」などというよくあるセールストークで購入させるケースもあります。

 3.過去に投資トラブルにあった人には「被害を取り戻してあげる」とか「出資金を返還する」とか言って、再びお金を振り込ませる二次被害も後を絶ちません。いったん現金を支払ってしまえばほとんど戻ってくることはありません。このようなうまい儲け話には絶対に耳を貸さないよう注意してください。

ーケース12ー


       「火災保険で住宅修理ができる」と誘う  
                     住宅修理トラブルに注意!


 
(事例1)近所で工事をしているという業者が訪ねてきた。「工事中にお宅の屋根が壊
      れているのが見えた。火災保険で修理ができるので早めにした方がいい」
      と、しつこく屋根の修理をすすめるので不審だ。

(事例2)「自然災害で壊れたところはないか。」と電話があり、先日の台風で屋根が
      傷んでいるようだと話すと「火災保険に加入していれば自己負担がなく家の
      修理ができる」と言われ住宅修理工事の契約をした。しかし、なじみの業者で
      はないので不安だ。解約したい


電話や訪問、チラシなどで「火災保険で家の修理ができます」「見積もりや保険の申請は無料です」と勧誘される相談が寄せられています。

火災保険には台風などによる自然災害を補償するものがあり、風災なども補償対象になっている場合があります。しかし、経年劣化によるものは対象外です。そのため、契約してしまったが、保険会社から自然災害だとは認められず、保険金が支払われないというケースもあります。

また工事がずさんだったり、必要のない修理までさせられたりするトラブルも発生しています。

 ほとんどのケースで、消費者は業者に勧誘されるまで住宅修理をしようとは思っていませんでした。自然災害による住宅の損害が、火災保険の補償対象になる場合があることを知らない消費者を狙った勧誘方法と言えます。

このようなトラブルにあわないためには・・・

・自然災害で住宅が損害を受けた場合は、まず自分で損害保険会社か代理店に連絡し、支払いの対象になるか、また補償範囲や内容、申請の方法などを確認しましょう。

・契約をする前に、複数の業者から見積もりをとって十分に検討しましょう。

ーケース11ー
不用品の買取りを強要される  
事例)「不用品を買い取る」と言い、買い取り業者が訪問してきた。着ていない着物な
   どを見せたが、「貴金属はないのか」と言われた。「ない」と言ったのにしつこく
   居座られ怖くなり、仕方なく指輪など数点を売ってしまった。
 特定商取引法の一部改正により、訪問買取りに厳しい規制 
                きっぱりと断われる法的根拠ができました。

貴金属などの「訪問買い取り」に関する相談が近年急増しています。自宅を訪問し、貴金属を売る意思がない消費者に対し、強引に売却を迫り、お金を置いて貴金属を持ち帰ってしまうことから「押し買い」などとも呼ばれています。訪問買い取りは消費者が売り手になる契約なので、訪問による契約であっても特定商取引法は適用されず、救済は困難でした。

このたび特定商取引法の一部が改正され(平成24年8月10日成立、6か月以内に施行予定)、このような訪問買い取りにも厳しい規制が課されることになりました。改正内容は@消費者が訪問を希望しない場合の訪問を禁止 A勧誘を受ける意思を確認する義務 B契約書面を交付する義務 C8日間のクーリング・オフ(クーリング・オフ期間内は商品を業者に渡さなくてもよい) D断わった人に対して再び勧誘することを禁止 などです。(店での取引や、消費者側から売買契約をするために事業者を呼んだ場合はこの法律は適用されません)

しかし法律が施行されるまでの数ヶ月間はまだ適用されないため、駆け込みの勧誘に対して警戒が必要です。買い取りの必要がなければきっぱりと断りましょう。また「蛇口点検を装った男性に家に上がりこまれ、貴金属を物色されて買い取りを強要された」という相談も寄せられています。脅されたり、断わっても帰ってくれない場合、警察へ通報しましょう

ーケース10ー

スマートフォンの架空請求  

事例1)「スマートフォンで無料のアダルトサイトにアクセスし、動画をダウンロードしたら、高額
     請求の画面が貼り付いて消えなくなった。」

事例2)「スマートフォンに見知らぬ相手からメールがきた。添付してあったURLにアクセスし
     たところ、いきなり登録されて高額な請求を受けた。」

スマートフォンをターゲットにした架空請求が増えています。スマートフォンは、携帯電話のように持ち歩ける、小さなパソコンのようなもの。その特性から、下記のような注意が必要です。

@ 動画を見ようとしてアプリをダウンロードすることで、事業者に電話番号、メールアドレス、位置情報等の個人情報を、自動的に送信してしまう場合があります。安易にアプリをダウンロードしないようにしましょう。

A 業者は料金請求画面をスマートフォンに残すことで、利用者を心理的に追い込もうとします。あわてて業者に電話を掛けないようにしましょう。ダウンロードしたアプリを削除することで請求画面が消える場合があります。

B 執拗な請求を受けた場合は、メールアドレスの変更や電話の着信拒否をしましょう。

迷惑メールには業者の罠が仕掛けられています。またアニメサイトや芸能サイトにアクセスしたつもりが、いつのまにかアダルトサイトに登録されていた例もあります。怪しげなサイトには近づかないように気を付けましょう。

また相変わらずパソコンや携帯でも架空請求が続いています。スマートフォンの対応と同様、業者へ連絡しないよう気をつけましょう。

ーケース9ー


公共放送の受信料は支払い義務があるの?
    

                  こんな疑問が・・・

事例1)公共放送受信料の集金人が高圧的に代金の請求をす
    る。訴訟をするというが法的に支払わなければいけ
    ないのか。


事例2)マンションの共同アンテナでテレビを見ている。衛
    星放送を見ていないのに受信料を請求された。納得
    できない。

 公共放送には、地上デジタル放送と衛星放送(BS放送)の二種類があります。地上デジタル放送と衛星デジタル放送は2011年7月にアナログ放送から完全移行しました。それに対応する為に多くの家庭ではアンテナの取り付けや調整、またはケーブルテレビや光回線テレビなど有料放送契約を結びデジタル放送受信環境を整えられたと思います。アンテナでデジタル放送を受信されている方は、衛星放送を見るためのパラボラアンテナが必要になりますが、ケーブルや光回線、マンションの共同アンテナは、アンテナ不要で自動的に視聴できる可能性があります。

 放送法の第32条第1項「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会と放送の受信の契約をしなければならない」と定められています。従って、地上デジタル公共放送と衛星放送を視聴できる環境にあれば、法的に支払義務があります。受信料には家族割引の他にも全額免除・半額免除などの規定がありますので、生活保護受給の方や障がいのある方は一度問い合わせてみて下さい。

ーケース8ー
クリーニングトラブルが増えてます!
     こんなことありませんでしたか?   

事例1)1年前にクリーニングに出したジャケットを、受け
    取った状態のビニール袋に入れたまま、洋服ダンス
    に保管していた。着ようとして開封すると変色して
    いた。

事例2)3か月前にブラウスをクリーニングに出した。昨日
    受け取ってみると、クリーニングに出す前には無か
    ったシミが、襟や脇についていた。

 ドライクリーニングは、汗などの水溶性の汚れは取れにくいといわれます。また、取れたように見えても、残っていた汗などのシミが保管中に変化して浮き出てくることもあります。ビニール袋のまま長期間保存すると、カビや変色がおこる恐れがあります。クリーニング事故は、クリーニング方法の他に、経過年数、素材の特性や着用状況、メーカーの表示や縫製の不具合など、さまざまな要因で起こります。

トラブルが起こったとき、クリーニング業者に原因があれば「クリーニング事故賠償基準」をもとに補償されます。しかし、消費者がクリーニング店から品物を受け取ってから6カ月以上、あるいは、預けてから1年以上経過したものは、事故の原因特定が困難であり、補償はされないので、次のことに注意しましょう。

クリーニングに出す時:ポケットを空にする・シミがあればその原因を店に伝える・穴あきがないか点検・高級ボタンや付属品は取り外す。

受け取った時:異常がないか相互確認をする・問題があれば、すぐにクリーニング店へ言う。・ビニール袋からすぐに取り出し、風を通して保管する。

ーケース7ー
解約料がいるの?冠婚葬祭互助会 

           

事例1)冠婚葬祭互助会に加入し、掛金を5年間かけて満期
   を迎えた。解約すれば解約手数料を引かれると聞い
   たが、納得できない。

事例2)解約したら返金されるまで一ヶ月以上もかかると
   いう。返金が遅すぎる。

 冠婚葬祭互助会とは、毎月一定の金額を積み立てて、結婚式やお葬式などの冠婚葬祭サービスを会員価格で受けられるものです。事業者は経済産業大臣の許可が必要で、サービス内容は約款で定められており、中途解約も認められています。約款では中途解約すれば45日以内に契約者本人の口座に返金されます。

 冠婚葬祭互助会の掛け金は預金ではありませんので、満期になっても解約する場合は約款で定められた解約手数料が差し引かれて返金されます。入会後早い段階で解約すると返戻金がない場合もあります。

 冠婚葬祭互助会は多額な出費に備えるサービスですが、長期間にわたる契約なので、生活事情もかわるかもしれません。

契約する時は以下のことに注意しましょう。

 ・契約をするときは詳しく説明を受け、パンフレットや
 約款をよく読みましょう。

 ・家族が利用できる場合もあります。契約する時は家族に
 相談し、入会することを家族に伝えておきましょう。

 ・冠婚葬祭互助会は契約してから、8日以内であればクー
 リング・オフ(無条件解約)ができます。

ーケース6ー

       賃貸住宅のトラブルに注意!          

賃貸住宅のトラブルの相談が増えています。

「6年間住んだマンションを退去した。敷金の返金がなく、壁・床・ふすま・畳の張替え費用やハウスクリーニング代などの38万円の修理費用を請求された。支払わなければならないのか」という相談がありました。

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」※によると、故意や過失による傷や汚れなどは借り主の負担になりますが、通常の使用による傷みや退色などは賃料に含まれていると考えられ、家主が負担することになっています。賃貸契約の場合は「退去の際には物件を原状に回復し、明け渡さなければならない」とされています。これは借りた当時の状態に戻すという意味ではありません。

トラブルを防ぐには・・・

@入居前 契約書、重要事項説明書などをよく読みましょう。家主(または管理会社)立 ち会いのもと、室内の汚れや損傷など部屋の状況を確認し、日付入りの写真を撮るよう にしましょう。

A入居中 故意・過失などによる修理代は借主負担です。修繕が必要な場合はその都度家 主に連絡しましょう

B退去時 家主・管理会社・仲介業者などの立ち会いのもと、修理が必要な箇所など、部 屋の状態を双方で確認しましょう。また写真を撮っておくとよいでしょう。


※国土交通省 原状回復をめぐるトラブルとガイドラインhttp://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun.pdf#search=

ーケース5ー

光回線の勧誘トラブルが多発
事例@ 「電話代やプロバイダ料金が今よりかなり安くなります」
電話がかかってくる。
何度断ってもかかってくるので、しつこい
電話勧誘はやめてほしい。
事例A 一年前に電話勧誘で光テレビの契約をした。見たい番組もないの
で解約したいというと、
高額な解約料を請求された。
事例B 「光回線にしませんか」と業者がやってきた。未成年の学生なの
で、親に相談すると断ったら、「アンケートに答えてほしい」と
言うので答えた。1週間後、電話会社から
工事日のお知らせが届
いた。契約した覚えはない。

     ※光回線とは、光ファイバーケーブルを使ったブロードバンド回線です。
     電柱や道路から光ファイバーを建物に引き込む工事が必要です。
     インターネットへの接続や音声電話、テレビの配信など様々な用途に使
     われています。

光回線は電話勧誘や訪問販売、インターネット(通信販売)や店舗販売
などさまざまな販売
勧誘が行われています

たとえ、電話勧誘や訪問販売であっても特定商取引法上のクーリング・
オフの適用はありません。必要ない時はきっぱり断りましょう。

た、しつこい勧誘で困っている時は、大手電話会社に勧誘は必要ない
と伝えましょう。

ーケース4ー
 
減らない新聞契約時のトラブル
   

 事例@ 訪販で「テレビを景品にあげる」と言われ、7年間の新聞契約をした。最近支払いが苦しくなり解約を申し出たが、7年の契約期間や景品をもらったことを理由に解約できないという。

 事例A 突然新聞が入りだした。販売所に確認したら、3年前に契約しているという。現在他紙を取っているので不要だ。

 新聞購読契約に関する相談が後を絶ちません。訪問販売で契約した場合には、契約書面を受け取った日を含めて8日以内はクーリング・オフ(無条件解約)できます。 しかしクーリング・オフ期間 が過ぎると一方的に解約することはできません。この場合、販売店と消費者との話し合いで解決するしかなく、高額な解約料や契約時に受け取った景品相当額の返金を求められることもあります。            

       トラブルを防ぐためには、

@契約書は必ず内容を確認!

 新聞の契約書面は、他の契約書に比べて小さいため、契約書としての認識が薄いようです。必ず内容を確認し、きちんと保管しましょう。

A高額な景品に惑わされないで!

 販売店が購読契約の勧誘時に提供できる景品の上限額は、6ヶ月分の購読料の8%です。また、購読料の値引きやスポーツ紙などの無償提供は禁止されています。

B長期間の契約や数年先の契約はトラブルのもと!

 契約時には大丈夫と思っていても、配達が始まる時期に事情が変わっていて、購読が難しくなることもあります。 長期間の契約の場合、テレビや電動自転車など提供される景品が高額な場合が多く、解約交渉が難しくなります。

新聞を契約する場合、景品で選ぶのではなく、自分にあった内容か、契約期間は妥当かなど慎重に検討しましょう。


ー ケース3 ー

ー ケース2 ー

スマートフォンの相談が増えています!!

【事例1】

    携帯ショップで「簡単で便利だ」と勧められ、スマートフォンを契約したが設定が難しい。

【事例2】

  充電しても電池がすぐに無くなる。使いにくいので解約したい。

【事例3】

  メールや電話をあまり利用していないのに、料金が高額になった。解約を申し
出ると、高額な解約料を請求された。

                                  

スマートフォンは、通話機能が付いた小型のパソコンです。

外出先でウエブサイトを見ることができ、動画の取り込みや好きな機能を追加できるな
ど、さまざまなサービスが利用できます。

ただし、スマートフォンは購入後、接続作業や基本ソフトを提供している会社への登録
をしなければ使うことができません。また、電源を入れると、常時インターネットに接続され
ているので、ウイルス対策も必要です。ソフトの更新などで、知らない間にもデータ通信が
行われているので、携帯電話に比べて電池を早く消耗します。解約をすると解約料が
必要な場合も多く、契約時には注意してください。


 消費生活相談は 東大阪市立消費生活センター

●電話番号●  072−965−0102

●受付時間●  午前930分〜午後4時まで(土・日・祝日を除く)
     来所相談の場合は、事前に電話予約してください。
    住所●
    東大阪市岩田町5丁目7番36号

ー ケース1 ー
消去
  鳩まめ倶楽部への投稿やご感想をお待ちしてます。  
                 メールは  webmaster@do-natteruno.com

             おしゃべりコーナーへの書き込みは http://www.do-natteruno.com/bbs/bbs.html
                                                 
                                      

トップページに戻る     



Copyright donatteruno All right reserved.